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養魚場で育てられたヤマメ稚魚は、放流されても、しばらくは群れていることが多く、養魚池で餌をもらっていた習性が残ったままなので、釣り人に狙われると簡単に釣られてしまいます。
監視に廻ると、稚魚を放流した場所近くでは「小さなヤマメが続けて針が掛かりして、リリ−スするのが面倒なくらい」だとの話を聞きます。でも、このヤマメ稚魚が流れで生き延びれば、来年には釣り頃の20cmくらいまでは育つので、大事に見守ってあげて下さい。釣り上げた15cm以下のヤマメを持ち帰っても、可哀想だし、食べるには小さすぎますよね。
大事にリリ−スしてあげれば、そのまま育ち、来年には成魚として「釣りの楽しさ」を我々に提供してくれるはずです。
群馬県では「15cm以下のヤマメ・イワナ・サクラマスの採捕禁止」が漁業調整規則で規定されていて、検挙された違反者に対しては「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、又はこの併科」が適用されます。「小型ヤマメ・イワナ・サクラマスの持ち帰り」はマナ−違反なだけではなく、群馬県内では「犯罪行為」となるので、ご注意下さい。
※渓流魚の体長制限は多くの都府県で同様な規定があります。
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