星野放流部長

上州漁協がヤマメ稚魚3万尾を放流

−−−平成17年の第1回分として実施−−−


ヤマメ稚魚(体長10cm前後)

1 3万尾(240kg)のヤマメ稚魚

平成17年5月14日(土)、上州漁協では体長10cm近いヤマメ稚魚240Kgを管内の鏑川・碓氷川・鏑川の3河川に放流しました。

今回放流したヤマメ稚魚は平均体重で8.0gなので尾数に換算すると3万尾になりますが、例年の5g前後と比較するとやや大きめなのと、大小のばらつきがあったのが特徴です。

昨秋、同じ日に採卵、人工受精したヤマメ卵からふ化した稚魚ですが、その後の生育は当然のことながら異なり、成長の飛び抜けて良い「トビ」と養魚業者が呼ぶ大きめな魚はすでに13cmくらいまでなっている一方で、小さなものはまだ5cm位の魚まで混じっていました。


養魚池


網引き(ヤマメ稚魚)


ヤマメ稚魚(出荷前)

2 15cm以下の小型ヤマメの採捕は禁止です

養魚場で育てられたヤマメ稚魚は、放流されても、しばらくは群れていることが多く、養魚池で餌をもらっていた習性が残ったままなので、釣り人に狙われると簡単に釣られてしまいます。

監視に廻ると、稚魚を放流した場所近くでは「小さなヤマメが続けて針が掛かりして、リリ−スするのが面倒なくらい」だとの話を聞きます。でも、このヤマメ稚魚が流れで生き延びれば、来年には釣り頃の20cmくらいまでは育つので、大事に見守ってあげて下さい。釣り上げた15cm以下のヤマメを持ち帰っても、可哀想だし、食べるには小さすぎますよね。

大事にリリ−スしてあげれば、そのまま育ち、来年には成魚として「釣りの楽しさ」を我々に提供してくれるはずです。

群馬県では「15cm以下のヤマメ・イワナ・サクラマスの採捕禁止」が漁業調整規則で規定されていて、検挙された違反者に対しては「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金、又はこの併科」が適用されます。「小型ヤマメ・イワナ・サクラマスの持ち帰り」はマナ−違反なだけではなく、群馬県内では「犯罪行為」となるので、ご注意下さい。

※渓流魚の体長制限は多くの都府県で同様な規定があります。


−−−−− 上州漁協 松井田支部 総代 柳澤政之 −−−−−